司法書士ブログ
11.242020
相続あれこれ
一昔前に比べると相続の相談がかなり増えております。
すんなり遺産の分割が終わることも多いですが、相続の案件が増えている分お話し合いがまとまらないケースも増えています。
特にお子様がいらっしゃらないケースでは、亡くなった方のご兄弟が相続人となり、縁遠い方とのお話し合いになるので注意が必要です。
お子様がいらっしゃらない場合は配偶者のために遺言をすることをおすすめします。
遺言をお考えの方はご相談下さい。
11.242020
一昔前に比べると相続の相談がかなり増えております。
すんなり遺産の分割が終わることも多いですが、相続の案件が増えている分お話し合いがまとまらないケースも増えています。
特にお子様がいらっしゃらないケースでは、亡くなった方のご兄弟が相続人となり、縁遠い方とのお話し合いになるので注意が必要です。
お子様がいらっしゃらない場合は配偶者のために遺言をすることをおすすめします。
遺言をお考えの方はご相談下さい。
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