相続・遺言・成年後見

相続登記
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こんな場合には相続登記のご相談を!

・夫(妻)が亡くなったけど相続登記はどうしたらいいのか?
・相続登記のために戸籍を取りたいがそもそもどうやって取得すればいいのか?
・相続登記のために取得した戸籍や住民票等に期限はあるのか?
・不動産の名義がまだ祖父や祖母の名義のままで亡くなってから何年も経ってしまったが今から相続登記できるのか?
・被相続人(亡くなった方)名義の不動産はないが預金があってどう手続きをしたらいいのか?等々

このようなことでお悩みの方はお気軽にご相談下さい。

相続登記とは?
相続登記とは被相続人(亡くなった方)から相続人に不動産の名義書換をする登記のことを言います。不動産について相続登記がされていない事によって近年所有者不明土地や空き家問題等が発生し、国も相続登記の義務化を検討しています。
当事務所では相続が発生して色々な手続きが落ち着いた段階で早めに相続登記をすることをおすすめしております。

相続登記をした場合としなかった場合の違いは?
相続登記をした場合
→不動産の権利関係が明確となり、売却、賃貸等の処分もできるようになる。(被相続人名義のままですと売却等はできません)
→自分の相続人(子や孫、兄弟姉妹)に相続の問題を引き継がせないで済む(代替わりしたりすると解決が難しくなることもあります)

相続登記をしなかった場合
→相続登記をしないままその相続人が亡くなってしまうと、新たな相続が発生しますのでその相続人(子や孫、兄弟姉妹)がその権利や義務を引き継ぐため他の相続人との話し合い(遺産分割協議)がまとまらなくなる事があります。
→話し合い(遺産分割協議)がまとまらなくなる事によって売却等の処分が迅速に出来なくなります。

以上のようにご自分の代できちんと相続登記をしておいた方が次の代に問題を先送りすることなく安心できます。

相続登記の流れ
相続人の調査や相続人の確定などの一連の流れを紹介します。
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1.相続人の調査
被相続人(亡くなった方)の相続人を調査します。亡くなった方の14才位から亡くなるまでの戸籍を取得して婚姻関係や子供の有無等を確認し相続人を特定します。
戸籍は、出生したときの戸籍、転籍や婚姻による戸籍、コンピュータ化による戸籍等々、最低でも3通くらいはありますし、転籍(本籍地を移すこと)をしていますとその分も必要なりますので取得するのに場合によっては1~2ヶ月位かかることもあります。
戸籍を役所に請求し取得するのは時間も手間もかかりますので当方で代わりに取得することもできます。
2.相続人の確定

取得した戸籍によって相続人を確定することができます。被相続人の財産を誰が相続するかは民法で以下のように規定されています。

・相続の順位(法定相続人)
配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
第1順位 被相続人の子供
第2順位 子供がいない場合は両親、祖父母
第3順位 子供も両親、祖父母もいない場合は兄弟姉妹

・相続する割合(法定相続分)
配偶者のみ    配偶者がすべて
配偶者と子    配偶者が2分の1、子(全員)が2分の1
配偶者と父母   配偶者が3分の2、父母(全員)が3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者が4分の3、兄弟姉妹(全員)が4分の1

相続の順位と相続分

相続順位 相続人・相続分 ※複数いる場合は均等
第1順位 配偶者:子供等・2分の1:2分の1
第2順位 配偶者:両親等 ・3分の2:3分の1
第3順位 配偶者:兄弟姉妹・4分の3:4分の1

3.相続財産の調査及び確定

亡くなった方の相続財産を調査します。相続財産には不動産や預金、現金、有価証券等のプラスの財産と、もしローン等の借り入れがあるとその債務であるマイナス財産も相続財産に含まれます。
もしプラスの財産に比べてマイナス財産の方が多そうであれば相続放棄等の手続きを考えなければならなくなります。

4.遺言の有無
亡くなった方が遺言を残しているとその遺言に従って相続手続きを進めるのが原則ですので遺言の有無を調査します。
5.遺産分割協議
遺言がない場合は相続人で相続財産について誰がどのように相続するか話し合いをします。
その話し合いの結果「遺産分割協議書」を作成して相続人全員が署名し実印で捺印します。
6.登記申請

上記の書類が揃ったら相続登記の申請を管轄法務局に提出します。概ね2週間程で登記が完了しますので、完了後内容を登記された内容をチェックして権利証(現在は登記識別情報通知)や他の書類一式をお渡しします。

相続登記に必要な書類
必要な方 必要書類 通数

死亡した方(被相続人)
出生~死亡までの除籍・改製原戸籍謄本 各1通
住民票の除票
該当不動産の評価証明書(又は納税通知書等)
権利書 ※所有不動産の資料として
ご遺族の方(相続人)
戸籍謄本 各1通
住民票(不動産を取得する方のみ)
印鑑証明書(遺産分割協議の場合のみ)

・相続財産につき、法定相続分以外の分け方をする場合、「遺産分割協議書」が必要となります。
・遺産分割協議書は当方にて作成できます
・戸籍等も当方にて代わりに取得することも出来ます。
・預貯金、株式等を遺産分割協議書に載せる場合は、預貯金であれば、「銀行名・支店名・口座番号・預金種類」、株式であれば「会社名・株式数」等々、内容のわかるものをご準備下さい。

法定相続情報証明制度について

不動産の相続登記や金融機関の預金払い戻し手続き等については上記の被相続人の戸籍謄本一式や相続人の戸籍等全てを提出しなければなりません。相続登記や金融機関の預金払い戻し手続きをするたびに戸籍書類一式を提出するために何通か同じ戸籍を取得したり、提出した戸籍一式が戻ってくるまで次の手続きが出来なかったり不便でした。そういった手続きの簡略化のため平成29年5月29日から法務局で法定相続情報証明制度が始まりました。
この制度は被相続人の戸籍謄本一式や相続人の戸籍謄本等を法務局に提出して「見本」のような相続関係のわかる証明書を発行してもらう制度です。この証明書を金融機関等に提出することによって戸籍一式の提出が不要となります。また同時に複数の金融機関に提出も可能となり手続きがスムーズに進められます。
被相続人の預金等が複数の金融機関にある場合は便利ですのでご利用をお勧めします。

詳細は、法定相続情報証明制度の法務局のページへ。
法務局ホームページ

相続登記にかかる費用
相続登記手数料 70,000円(税別)~ +登録免許税
(不動産評価額の0.4%)
完了謄本代等別途
遺産分割協議書作成 15,000円(税別)~
戸籍請求代理  1箇所につき 手数料2000円+実費
法定相続情報証明書申請 30,000円
上記は目安になります。不動産の価格や個数により費用も変わります。
見積もり算出の為の資料を頂ければすぐにお見積もりいたします。
相続登記等の費用
依頼内容 弊所報酬 登録免許税・実費 その他
相続登記 70,000円~ 不動産価格×0.4% 送料・完了謄本代等
遺産分割協議書作成 15,000円~

戸籍代理取得 2,000円 戸籍450円・改製原750円等 郵送費等
法定相続情報証明書 30,000円~

遺言
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こんな場合には遺言のご相談を!

・将来相続人の間で争いにならないようにしたい
・子供がいないので妻(夫)に財産を全部あげたい
・面倒をみてもらった甥や姪又は第三者に財産をあげたい
・遺言を書いておきたいがやり方がわからない  等々

このようなことでお悩みの方はお気軽にご相談下さい。

遺言とは?
生前にご自分が亡くなった後に誰にどのように遺産を相続させるかを記しておくことを言います。最近は逝去後に相続人間の争いが起きないように生前に遺言をするケースが大変増えています。

遺言書にはいろいろな種類がありますが、当事務所では公証役場で作成する公正証書遺言をおすすめしております。以下、一般的な公正証書遺言と自筆証書遺言の違いについてご説明します。

遺言の種類

公正証書遺言
・公証役場にて作成する遺言です。証人2人の立ち会いが必要で遺言書の原本は公証役場にて保管されます。
・遺言者が亡くなった場合自筆証書遺言と違って裁判所での検認という手続きが不要なので手間がなく遺言の執行ができます。
自筆証書遺言
・自筆証書遺言をする場合には,遺言者が,遺言書の全文,日付及び氏名を自ら書いて押印しなければなりません。従って要件が欠けると無効になる可能性があるのでその点は注意が必要です。
・財産の目録をつける場合、法改正によって財産は自書しなくても良いこととなりました。財産がいっぱいある場合書くのも大変ですので。(但し目録には自署と押印が必要です)
・自分で書くので遺言書の有無や保管場所がわからず相続人が発見しづらかったりすることがあります。
・紛失や改ざんされてしまう恐れがあります。
・遺言者の死亡後に裁判所での検認という手続きが必要となります。

当事務所では遺言の作成相談も承っております。ご自分で遺言書を書かれる自筆証書遺言が最も手軽なのですが要件や書き方があり、また死亡後には裁判所での「検認」という手続きが必要となるため、当事務所では公証役場で作成する公正証書遺言をおすすめしております。
どのような遺言をされたいかお話しをうかがいし、公証役場にて公正証書遺言をするまでの必要書類の取り寄せ、文案の作成、公証役場との調整及び証人としての立ち会いまでの最初から最後までサポートさせて頂きます。公正証書遺言をする場合は証人2人(相続人はなれません)が必要ですが当方で証人になることも可能です。
お気軽にご相談下さい。

公正証書遺言の流れ
遺言内容の打合せや遺言書文案の作成などの流れを紹介します。
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1.遺言内容の打合せ
お客様と面談させて頂き、どのような遺言をされたいかを詳しくお聞きします。
2.遺言書文案の作成
お聞きした内容を元に文案を作成しお客様に見て頂き調整いたします。
3.公証役場との文案調整、遺言日時の調整
公証人と遺言書文案の調整と実際に遺言する日時等を打ち合わせ調整します。
遺言者が公証役場に出向けない場合は公証人に出張してもらうことも可能です。

公正証書遺言の作成
証人2人の立ち会いのもと遺言者の面前で公正証書遺言を作成します。

遺言書作成に必要な書類

必要な方 必要書類 通数
遺言書を作成される方 戸籍謄本 各1通
印鑑証明書
資産の資料
文案等(お考えがある場合)

公正証書遺言をするための費用
公正証書遺言作成費用    30,000円(税別)~
証人費用(証人は2人必要) 一人につき10,000円
別途公証人の費用がかかります    公証人手数料へリンク

依頼内容 弊所報酬 登録免許税・実費 その他
公正証書遺言作成 30,000円~ 公証人手数料 証人費用

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