司法書士ブログ

法務局による自筆証書遺言書保管制度

令和2年7月10日より法務局による自筆証書遺言書の保管制度が始まっています。

(まだ認知は低いようですが便利な制度ではあります。)

 

公正証書遺言書と同じく裁判所の検認が不要だったり、偽造・変造を防いだりメリットも多いです。

ただし、法務局は外形的な確認(全文、日付及び氏名の自書、押印の有無等)はしてくれますが、

内容のチェックまではしてくれません。

当事務所では、お客様の意向等をお伺いして、自筆証書遺言書の下書き作成もお受けしています。

是非、お気軽にご相談下さい。

 

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