司法書士ブログ

相続登記が義務化となります。

先日、新聞でも掲載されましたが、令和6年4月1日から相続登記が義務化となります。
これは、現在不動産を所有している人(不動産の名義人)が、死亡した場合はその死亡を知った日から3年以内に登記をする様に、という内容となっています。

過料(罰金)が科される可能性があるということで、注目度が高くなっていると思います。

当事務所でも、ご相談いただく機会や、話題になる事が増えた様に感じます。

ぜひ、お気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

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