司法書士ブログ

住所変更登記が義務化となります。

相続登記の義務化に続き、令和8年4月1日から住所・氏名の変更登記が義務化となります。

これは、不動産を所有している人(不動産の名義人)が、その住所または氏名を変更した場合は、変更日から2年以内に変更登記をするように、という内容となっています。

正当な理由がない場合にその登記を怠った場合は5万円以下の過料(罰金)が科されますので注意が必要です

住所変更等の手続きを各市区町村の役所で行っても、登記簿には連動していませんので、変更手続き後にその内容の変更登記を法務局へ申請する必要になります。

ただし、現在の所有者、またはこれから所有者となる方も「スマート変更登記」の申出を法務局へしておけば、変更があった場合も法務局の方で手続きをしてもらえます。

詳しくは、法務省のHPをご覧いただくか、弊所へご相談いただければと思います。

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