司法書士ブログ

成年年齢の引き下げ

先日、取引先から相続の件でお問い合わせがありました。

相続人の中に未成年の方がいるとの事で、遺産分割協議をその方が成年になるまで待っておいて良いかとの問い合わせでした。

遺産分割協議に期限はありませんので問題はありませんが、民法が改正されていつが「成年」となるのかということが話に出たので、備忘録も兼ねてまとめておきます。

 

成年年齢に関する改正民法は平成30年に可決されましたが、施行は令和4年4月1日からです。

令和4年4月1日時点で18才以上20才未満の人は、令和4年4月1日に「成年」となります。😄

これにより、今まで20才からであった携帯電話の購入、クレジットカードの作成、ローンを組む等の手続きが、

「成年」となった18才、19才の方は単独で手続きできるようになります。⭕

ただし、飲酒、喫煙、馬券等のギャンブルは今まで通り20才からのまま維持されます。❌

 

また、免許・資格等はその規定ごとに「未成年」「二十歳」と異なっている場合があるため都度、確認する必要があります。⚠

(今まで成年=二十歳でしたが、成年≠二十歳となると、「二十歳」と年齢で規定されているものは、

その規定が変更されない限り、成年となっても20才まで待たないと取得ができないことになります。)

 

少しややこしいですが😫、その日が近づいてくれば、関係する規定も定まってくるでしょうし、

テレビやインターネットでもたくさん関連の話題が特集されるでしょう。

軽いつもりで書きはじめたら、なんだか真面目な話になってしまいました。😅

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