司法書士ブログ
11.22023
住所変更登記とは
不動産を所有されている方が、市役所で住所変更手続きをしても、
登記簿上は旧住所のままと言うことをご存じでしょうか。
住民票と登記簿は連動していないため、何十年も住所が昔のままであるケースも珍しくもありません。
住所変更登記は任意ですし、罰則もないので、不動産を売却するときなど登記の必要がある時以外は
わざわざする人はいないというのが現状です。
しかし、令和8年4月1日に、住所変更登記が義務化されます。
所有されている不動産登記簿や権利証を一度確認してみて下さい。
ご不明点等ありましたらお問い合わせください。