贈与
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不動産登記
こんな場合には遺言のご相談を!
・長年連れ添った妻に土地建物を贈与したいがどうしたらいいか?
・子供に生前に土地建物を贈与したいがどうしたらいいか? 等々
このようなことでお悩みの方はお気軽にご相談下さい。
贈与とは?
無償で物をあげることを贈与と言います。
不動産である土地や建物を贈与した場合、贈与者(あげた人)から受贈者(もらった人)に名義を書き換えておかないと、もらった人は自分の物だと主張することが出来ません。ご相談の上、速やかに手続きすることをおすすめします。配偶者や子供に土地や建物を贈与したい、そのようなご相談を数多く頂きます。しかし不動産を贈与すると通常取得した方に贈与税や不動産取得税が発生し課税されます。お客様のお考えをお聞きして現状かかる一般的な税金等のご説明をして最も望ましい形での不動産の贈与、相続等の承継をご提案させて頂きます。お気軽にご相談下さい。
贈与登記に必要な書類
必要な方 | 必要書類 |
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贈与者(あげる方) | 贈与者(あげる方) 権利書(登記済証又は登記識別情報通知) |
印鑑証明書(取得後3ヶ月以内) | |
住民票、戸籍の附票(現住所が登記簿上の住所と違う場合) | |
納税通知書(又は評価証明書等) | |
ご実印 | |
本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等) | |
受贈者(もらう方) | 住民票(取得期限なし) |
お認め印 | |
本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等) |
贈与登記の費用
依頼内容 | 弊所報酬 | 登録免許税・実費 | その他 |
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贈与登記 | 50,000円~ | 不動産評価額×2% | 送料・完了謄本代等 |
贈与証書作成 | 10,000円~ |
抵当権とは?
住宅ローン等で金融機関からお金を借りた場合に通常はお持ちの不動産を担保に入れますので、抵当権が設定されていることが多いです。
住宅ローン等の返済を終えて金融機関等から書類をもらったものの返済したことで安心して書類をそのままにされている方がたまにいらっしゃいます。時間が経ってしまいますと受領した書類がなくなってしまったり、書類があったとしても時間の経過により他に別な書類を債権者に再発行してもらったりする事になる可能性もありますので早めにお手続きすることをおすすめいたします。
お気軽にご相談下さい。
抵当権抹消の費用
依頼内容 | 弊所報酬 | 登録免許税・実費 | その他 |
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抵当権抹消登記 | 12,000円~ | 不動産の個数×1,000円 | 送料・完了謄本代等 |